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政府や地元自治体、担当職員はカジノ禁止とする整備法案 月内提出|日本カジノ研究所

19日、カジノを含む統合型リゾート施設(IR)を巡って、政府はIR関連業務に関わる者を対象に、中央省庁や立地自治体職員は【カジノでのギャンブル行為を禁じる】方針を固めたことがわかりました。

これはカジノに関連する事業者と、カジノ規制などに関与する公務員との癒着を防止する目的があります。

中央省庁とは、国の行政機関である1府11省1庁の総称であり、【内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省・警察庁】を指します。

これらに在籍する職員は、国内の全カジノで客としての入場を禁止とされ、もちろん首相や全閣僚(内閣を構成する各大臣)も対象となります。

なお、自治体職員は地元のカジノにのみ適用とされるとのことで、異動で関連業務から離れるケースなどについても、今後具体的な基準を詰めていく模様。

そのほか、27日に国会へ提出予定のIR整備法案では、次のような内容も定められる予定です。

IRにおけるゲーミング区域の面積制限など

自民・公明の与党検討ワーキングチームによる協議では、IRにおけるゲーミング区域を、延べ床面積( 建築物の各階の床面積を合計した面積)比率で3%までとした上で、絶対値の制限は設けないことが決定しています。

またカジノの入場規制については、

・日本人等の入場回数を連続する7日間で3回・連続する28日間で10回に制限

そして本人確認と、入場回数の確認手段としては、マイナンバーカードおよびその公的個人認証を法案で義務付けるとしています。

納付金について

カジノ事業者に対し、・国庫納付金:カジノ行為粗収益=GGRの15%及びカジノ管理委員会経費負担額・認定都道府県等納付金:GGRの15%

以上の納付を義務付けるとしており、合計で30%の納付金率となる予定です。

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