2023-05-29
懸賞やギャンブルでの賞金、生命保険の一時金など思わぬ収入を得た場合、ラッキーと思う反面「税金はどうなるんだろう?」「そもそも確定申告しないといけないの?」など様々な疑問がよぎるかと思います。
こうしたお金は一時所得と呼ばれ、必ずしも確定申告しなければならないわけではありません。一定金額未満であれば申告不要です。
今回はいくら以上の一時所得で確定申告しなければならないのか、そしてどれくらい税金を納める必要があるのかを解説します。
担当ライター:シゲ
(管理人/オンカジ歴10年)
そもそも一時所得とはどのようなものなのか見ていきましょう。所得の種類によってかかる税金や、計算方法などが異なるため自身の得た所得が何に当てはまるか把握することが重要です。
国税庁によると以下のような一時的な所得が該当します。
- 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除く)
- 競馬や競輪の払戻金
- 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除く)や損害保険の満期返戻金等
- 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除く)
- 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
このように労働への対価や継続的に獲得する報酬ではない、あくまで一時的な「臨時収入」が一時所得と呼ばれます。
例えば、懸賞サイトや商店街の福引などで当選金を獲得した場合や、落とし物を拾って持ち主が現れなかった場合に貰える報労金なども当てはまります。
オンラインカジノでの配当の場合は、基本的には⑵の競馬や競輪の払戻金と同じく一時所得とみなされます。
ご自身の所得が一時所得かどうかわかったところで、「確定申告」が必要なのか?見ていきましょう。金額次第では面倒な確定申告をしなくても済む可能性があります。
【目安】収入金額50万円以下は申告の必要なし
はじめに目安をお伝えしておくと、収入金額が「50万円以下」である場合は申告の必要がありません。
詳しい計算方法などは後述しますが、一時所得では特別控除として最高50万円「控除」されます。そのため一時的に得た収入が50万円を超えない限りは確定申告の必要はありません。
では50万円以上一時所得を得た場合は必ず申告しないといけないかと言うと、厳密には違います。厳密には違う理由と詳細は後ほど解説します。
あくまで一時所得の計算が面倒な際の、ざっくりとした目安として覚えておきましょう。
せっかく得た臨時収入から税金をとられるのは納得いかないと思われるかもしれません。しかし、申告せずにいてもいずれバレます。
なぜならお金の流れは全て記録が残るからです。
例えば、オンラインカジノで稼いだお金は銀行を介して受け取るため、記録を見れば税務署側でどのようにお金が流れているのかがすぐにわかります。納税していなければ追及は免れません。
もし無申告が発覚した場合、本来払うべきだった納税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%多く支払わなければなりません。
銀行に送金があったことや、大きな買い物をしたこと、家族の税務調査のついでなど、様々な点から税務署は調査していきます。いずれどこかで必ずバレるので、税金逃れは考えるだけ無駄です。諦めて確定申告の準備をしましょう。
一時所得があったことを会社にバレたくない!と思われる方もいらっしゃるでしょう。特にギャンブルで得たお金はおおやけにしにくいものです。
会社にバレないようにするためには、住民税を自分で納付しましょう。
なぜなら住民税は前年の所得を基準に算出されるため、給与以外の所得があると住民税の金額が変わってしまいます。
住民税を自分で納付すれば、会社に住民税の通知書が届いて住民税が増えたことに気づかれる心配もありません。
一時所得がギャンブルでなくても、どうやって稼いだのか聞かれたくはないですよね。ましてや副業禁止の会社であればバレること自体が問題でしょう。
下記ページで、住民税を自分で納付する方法を紹介しています。確定申告に必要な書類なども記載しているので、ぜひ参考にしてください。
オンラインカジノに税金はかかる?確定申告と課税対象を徹底解説
そもそも得た収入全てが一時所得に含まれるわけではありません。計算式に基づいて算出する必要があります。
一時所得は下記の計算式で求められます。
【一時所得】=【収入金額】-【支出金額】-【特別控除額 (最高50万円)】
例えば150万の収入を得るのに、経費として10万円使ったとしたら 【一時所得=150万円(収入金額)-10万円(支出金額)-50万円(特別控除額)】
という計算式になります。この場合は90万円が一時所得です。
このように「得た収入」から「支出した金額」を引き、さらに「特別控除」として最大50万円を引いた金額が一時所得です。
注意点①支出金額は儲けが出た時だけ含める
一時所得は収入を得るためにかけた出費を支出として引くことができます。しかし、かかったお金の全てが「支出金額」に計上されるわけではありません。
支出金額は所得が発生した時に使用した金額が当てはまります。
例えば、1レース2万円の馬券を5レース分購入して、そのうち1回当たって100万円獲得したとします。
馬券数 | 当たりor外れ | 賞金 | 課税対象 |
---|---|---|---|
馬券① | 〇 | 100万円 | 対象 |
馬券② | × | 0円 | 対象外 |
馬券③ | × | 0円 | 対象外 |
馬券④ | × | 0円 | 対象外 |
馬券⑤ | × | 0円 | 対象外 |
この場合支出とみなされるのは当たりが出た1回目の馬券購入代金だけです。
計算式にすると
100万円(収入)-2万円(支出)-50万円(特別控除)=48万円
が一時所得となります。
実際に使っている金額としては10万円(2万円×5レース)ですが、収入が発生しなかった場合の支出は計上されないため上記のようになります。
収入が発生するたびに課税されると考えましょう。
そのためギャンブルで負けた場合の出費は支出にできないので、負け分を経費としてカウントしないよう注意が必要です。
注意点②特別控除は合計から引かれる
特別控除は「総収入-総支出」から控除される金額です。
先ほどの馬券の場合だと1年間で他にも馬券を購入していたなど他にも一時所得があると計算式が変わります。
例えば、競馬以外にも競輪でも払戻金を得ていたとします。同じく1レース2万円で5レース分購入して、100万円の配当を得たと考えます。
そのまま計算式にすると下記のようになりますが、これは間違いです。
- 競馬:100万円(収入)-2万円(支出)-50万円(特別控除)
- 競輪:100万円(収入)-2万円(支出)-50万円(特別控除)
=48万円+48万円=96万円
正しくは下記のような計算式になります。
競馬+競輪:200万円(収入合計)-4万円(支出合計)-50万円(特別控除)=146万円
このように特別控除は総収入―総支出の答えから引くようにしましょう。間違えると一時所得の計算が合わなくなるので要注意です。
注意点③一時所得の半分が課税対象
一時所得で算出された金額をまるまる納税するわけではありません。前述した計算式はあくまで一時所得を算出するためのものです。
実際に払う納税額は「一時所得の半分」の金額です。
競馬:100万円(収入)-2万円(支出)-50万円(特別控除) =48万円(一時所得)
=48万円÷2=24万円(課税額)
先ほどの競馬を例にすると、一時所得である48万円の半額である24万円が課税額です。
≪課税額の計算式≫
【一時所得の課税額】=(【収入金額】-【支出金額】-【特別控除額 (最高50万円)】)÷2
このように、一時所得=税金ではありません。実際に課税対象となるのは一時所得の半分の金額です。
課税額20万円以下の場合は申告の必要なし
冒頭で目安として50万円以下は申告不要と紹介しました。厳密には「給与所得以外の所得が一時所得のみの場合は課税額20万円以下」であれば申告不要です。
つまり、下記2つ共に当てはまる場合は確定申告の必要はありません。
- 「会社から貰う給与以外に得ている所得が一時所得のみ」
- 「一時所得の課税額が20万円以下」
例えば一時的に得た収入が「100万円」であった場合でも、課税額が20万円以下であれば申告の必要はありません。
「収入金額50万円以下は申告不要」という目安を紹介しましたが、実際には50万円以上でも申告不要の場合があるということです。
一時所得を1年間のトータルの収支で大雑把に概算してしまうと、収入を得られなかった際の支出まで含まれてしまい計算が合わなくなります。
そのため「いつどのくらい賭けて勝ったのか」こまめに記録しておきましょう。
そうすれば不備で未納扱いになったり、払いすぎて損をしてしまったりすることを防げます。
馬券や宝くじなどはいくら使ったのか把握するために、金額を控えておきましょう。
しかし、オンラインカジノの場合は「いくらベットしていくら稼いだのか」なんていちいち細かく覚えていられません。マイページから「ゲーム履歴」でいくら賭けていくら勝ったのか確認して記帳しておきましょう。
こまめに記録を残しておかないと正確な数字を把握できなくなるので、逐一記録するようにしましょう。
一時所得は、給与など他の所得と合算して納める「総合課税」です。そのため確定申告をする際には、給与など他の所得と合わせて計算する必要があります。
例えば、会社員の場合は給与所得と合算することになります。他にも副業収入の「雑所得」や「事業所得」などがある場合はそれらも合算します。
確定申告時の計算と書き方【モデルケース:サラリーマン】
それではサラリーマンがオンラインカジノで一時所得を獲得したことを想定して、具体的に計算していきましょう。
【サラリーマンの計算条件】
- 年収:400万円
- 給与所得:250万円
- 家族構成:独身
- オンラインカジノベット額:70万円
- オンラインカジノ儲け額:300万円
まず一時所得を確定申告する際に記入しなくてはいけない項目として以下の4つが挙げられます。
出典:国税庁「申告書A 令和以降用」
- A=給与収入の金額
- B=一時所得の金額
- C=給与所得控除後の金額
- D=一時所得の半分
このうちAとCはサラリーマンであれば源泉徴収の「給与・賞与」の欄に記載があります。控除前の給与と控除後の給与をそれぞれ記載しましょう。
BとDは一時所得の計算をしなくてはいけません。下記のような場合で計算してみます。
日付 | 支出 | 収入/損失 |
---|---|---|
5月20日 | 50万円ベット | 100万円の収入 |
8月1日 | 100万円ベット | 100万円の損失 |
10月25日 | 20万円ベット | 200万円の収入 |
まず収入があった際だけ計上するので、5月と10月の黒字分だけ計算式にあてはめます。
300万円(収入金額)-70万円(支出金額)-最高50万円(特別控除額) =180万円(一時所得)÷2
=90万円(課税額)
このように90万円が課税額となります。そのため、この場合「Bには180万円」「Dには90万円」と記載しましょう。
所得の合計はC+D=340万円のため、このモデルケースの場合は340万円の所得税を納めることになります。
サラリーマンの場合は必ず年末に源泉徴収を受け取り、オンラインカジノ側からは支払調書を受け取ることを忘れないようにしましょう。
不意に臨時収入があると不安に思われるかもしれませんが、まずはざっくり50万円以下の収入であれば申告は不要と覚えておきましょう。
ただし、申告の必要があるのにしないのは「脱税」となってしまいます。
せっかく得たお金が減るのは心苦しいかと思いますが、いずれバレるので初めから無駄な努力をせずにどうやって払うかを把握しておくようにすると後々困らずに済みます。
今回紹介した【一時所得】=【収入金額】-【支出金額】-【特別控除額 (最高50万円)】の式で、申告が必要か考えてみてください。厳密には一時所得が40万円以上であれば申告しなければなりません。
「確定申告は面倒」、「税金を引かれるのは嫌」と多くの方が思われるはず。しっかりと収支を把握して、一時所得が40万円以上にならないよう調整しましょう。
そのためにも日頃からゲーム履歴をチェックして一時所得を管理しておきましょう。
ゲーム履歴を管理するならベラジョンカジノが便利
ゲーム履歴の管理は一時所得の調整に欠かせませんが、オンラインカジノによってゲーム履歴が見られるところとそうでないところがあります。
ベラジョンカジノは「マイカジノ」の「取引履歴」から、過去6か月以内のゲーム履歴や入出金履歴を確認することができるようになっています。
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